星槎大学で取得できる免許
   ■幼稚園教諭1種・2種      ■小学校教諭1種・2種     ■中学校教諭(社会)1種・2種
   ■高等学校教諭(公民)1種     ■特別支援学校教諭(知的障害・肢体不自由・病弱)1種・2種
 
 教員免許状の種類には普通、特別、臨時の3種類がある他、構造改革特別区域法による特例特別免許状がありますが、通信教育課程で取得できるのは普通免許状になります。
 普通免許状には、小、中、高、特別支援学校(「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」により、盲学校、聾学校、養護学校が「特別支援学校」に移行)及び幼稚園の教諭並びに養護教諭及び栄養教諭の免許状があり、それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。
 教員免許状は、主に学歴または教職経験年数等に関する基礎資格を有し、所定の単位を取得して、各都道府県教育委員会へ申請することによって授与されます 。

【一括申請と個人申請】
一括申請 星槎大学で正科生として教職課程の履修を行い、卒業と同時に免許を取得する場合は、大学の事務局を通して一括して申請を行ないます。 大学事務局からの案内に従って手続をすすめていただきます。
個人申請 個人で居住地の都道府県教育委員会に免許状を申請する方法です。教育委員会により、受付期間や手続方法など申請方法も異なりますのでご自身での確認が必要です。年度末には個人申請を受け付けない場合もありますので注意が必要です。
 
  星槎大学での免許の取得について
1.星槎大学での免許の取得方法
 (1)星槎大学で新たに免許を取得する場合
 (2)教育職員検定により免許状を取得する場合(星槎大学で必要な単位を修得)
    ・現在持っている免許状を上位の免許状に上進(2種から1種など)させる
    ・現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する
    ・実務経験を利用して隣接校種の免許状を取得する
2.教育実習について…こちらをご覧ください。
3.介護等体験について(小学校・中学校免許取得希望者のみ)…こちらをご覧ください。
 
  星槎大学で新たに免許を取得する場合

 教員免許状を取得するには「基礎資格」を満たすとともに、星槎大学の教職課程で教育職員免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」、及び「教職に関する科目」について、それぞれ必要とされる科目を履修し、定められた単位数を修得しなければなりません。さらに小学校、中学校教員免許状取得には「介護等体験」が必要になります。
 また、特別支援学校教諭免許状を取得するためには、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の普通免許が必要になります。

(星槎大学で同時に取得を目指すことも可能です。)

(免許法第5条関係 別表第1による)

第一欄 第二欄 第三欄
    \   所要資格

免許状の種類
基礎資格 大学において修得することを
必要とする 最低単位数
教科に
関する
科目
教職に
関する
科目
教科又は教職に関する科目 特別支援教育に関する科目
小学校教諭 専修 修士の学位 8 41 34   83
1種 学士の学位 8 41 10   59
2種 短期大学士の学位 4 31 2   37
中学校教諭 専修 修士の学位 20 31 32   83
1種 学士の学位 20 31 8   59
2種 短期大学士の学位 10 21 4   35
高等学校教諭 専修 修士の学位 20 23 40   83
1種 学士の学位 20 23 16   59
特別支援学校
教諭
専修 修士の学位
小学校、中学校、高等学校
又は幼稚園の教諭の普通免許状
      50 50
1種 学士の学位
小学校、中学校、高等学校
又は幼稚園の教諭の普通免許状
      23 23
2種 短期大学士の学位
小学校、中学校、高等学校
又は幼稚園の教諭の普通免許状
      16 16
幼稚園教諭 専修 修士の学位 6 35 34   75
1種 学士の学位 6 35 10   51
2種 短期大学士の学位 4 27     31
 
  教育職員検定により免許状を取得する場合(星槎大学で必要な単位を修得)
 1.現在持っている免許状を上位の免許状に上進(2種から1種など)させる
 2.現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する
 3.実務経験を利用して隣接校種の免許状を取得する

教育職員検定とは・・・
 教育職員検定の対象になるのは、主として現職教員または過去に教員として実務経験のあった方です。
教育職員検定とは「検定」とあるので試験のようですが、実際には試験があるわけではありません。
免許法第6条に「教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。」とあり、学力の検定は「大学での単位修得」、もしくは授与権者の行う「認定講習での単位修得」、人物、実務及び身体の検定は、基本的には勤務校(もしくは勤務していた学校)の管理職が書面により証明します。
※教育職員検定については、授与権者である各都道府県教育委員会によって細部が異なる場合がありますので、法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受ける必要があります。
 
1.現在持っている免許状を上位の免許状に上進(2種から1種など)させる
 現在持っている免許状を上位の免許状に上進する(2種から1種など)場合です。これは、教員としての勤務経験を利用する各都道府県教育委員会の教育職員検定という免許取得の方法です。
 現在お持ちの免許状を取得してから、所定の経験年数と上位の免許状を取得するために必要な科目を履修し、単位を修得すれば、上位の免許状の取得が可能です。

(免許法第6条 別表第3による )
取得したい
免許状の種類
現在所有して
いる免許状
現在の免許での
最低在職年数
教科に
関する
科目
教職に
関する
科目
教科又
は教職
に関す
る科目
最低
修得
単位数

幼稚園教諭1種

幼稚園教諭2種 5年 4 20 6 45
小学校教諭1種 小学校教諭2種 4 21 5 45
中学校教諭1種 中学校教諭2種 10 16 4 45

(注)在籍年数が最低在籍年数を超える場合は、その年数に応じて最低修得単位数が減免されます。
 各免許種の教職課程科目等についてはこちらをご覧ください。
  ■幼稚園教諭1種(2種)
  ■小学校教諭1種(2種)
  ■中学校教諭(社会)1種(2種)
  ■高等学校教諭(公民)1種
 特別支援学校教諭の免許の取得についてはこちらをご覧ください
  ■特別支援学校教諭(「知的障害」「肢体不自由」「病弱」)1種(2種)

 

2.現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する
 同じ学校種で他の教科の免許状を取得する場合です。星槎大学で取得できるのは、中学校は社会、高等学校では公民になります。必要な科目の単位を修得することにより免許状を取得できます 。
※この場合は実務経験年数は問われません。

(免許法第6条 別表第4による)
取得したい
免許状の種類
現在所有している
免許状
修得が必要な単位数 星槎大学で取得
できる科目
教科に関
する 科目
教職に関
する科目
中学校教諭2種 専修・1種・2種免許状 10 3 中学校教諭2種社会
中学校教諭1種 専修・1種免許状 20 8 中学校教諭1種社会
高等学校教諭1種 専修・1種免許状 20 4 高等学校教諭1種公民

(注)教職に関する科目については「社会科・公民科指導法」を修得する必要があります。
 各免許種の教職課程科目等についてはこちらをご覧ください。
  ■幼稚園教諭1種(2種)
  ■小学校教諭1種(2種)
  ■中学校教諭(社会)1種(2種)
  ■高等学校教諭(公民)1種
 特別支援学校教諭の免許の取得についてはこちらをご覧ください
  ■特別支援学校教諭(「知的障害」「肢体不自由」「病弱」)1種(2種)

 

3.教職勤務経験を利用して隣接校種の免許状を取得する
 各学校間の連携を強化するために設けられた制度です。普通免許状を有し、実務証明責任者の証明を有する方(3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した者)が必要な単位を修得し、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。
 下表の基準により星槎大学で必要な単位を修得することにより免許状の取得が可能です。

(免許法第6条 別表第8 / 免許法施行規則第18条の2による)
取得したい
免許状の種類
現在所有
している
免許状
現在の
免許で
の最低
在職
年数
修得が必要な単位数
教科に
関する
科目
教職に関 する科目 教科又は教職に関する科目
教育課程及び 指導法
に関する科目
生徒指導・教育相談及び進路指導等に関する科目
各教科の
指導法
道徳の
指導法
保育の
指導法
幼稚園教諭
2種
小学校教諭
普通免許
3年       6    
小学校教諭
2種
幼稚園教諭
普通免許
  10 1   2  
中学校教諭
普通免許
  10     2  
中学校教諭
2種社会
小学校教諭
普通免許
10 2     2  
高等学校教諭
普通免許
公民・地歴
  2 1   2 4
高等学校教諭
1種公民
中学校教諭
普通免許社会
(2種を除く)
  2     2 8
 各免許種の教職課程科目等についてはこちらをご覧ください。
  ■幼稚園教諭1種(2種)
  ■小学校教諭1種(2種)
  ■中学校教諭(社会)1種(2種)
  ■高等学校教諭(公民)1種
 特別支援学校教諭の免許の取得についてはこちらをご覧ください
  ■特別支援学校教諭(「知的障害」「肢体不自由」「病弱」)1種(2種)
 

【重要確認事項】
■教育職員検定については、授与権者である各都道府県教育委員会によって細部が異なる場合がありますので、法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受ける必要があります。

■教育職員検定の際の教職勤務経験は、所持している免許を使ったものに限られます。
 (例)中学校免許所持者が、臨時免許で小学校に勤めたものは勤務経験になりません。

■教育職員検定の際の教職勤務経験は、都道府県によってカウントの方法が異なります。
(例)非常勤講師としての勤務時間を換算して勤務経験の合算できる場合とできない場合があります。

■法令の全文を確認するには、「法令データ検索システム」(総務省行政管理局)をご覧ください。