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| 教員免許状の種類には普通、特別、臨時の3種類がある他、構造改革特別区域法による特例特別免許状がありますが、通信教育課程で取得できるのは普通免許状になります。 普通免許状には、小、中、高、特別支援学校(「学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)」により、盲学校、聾学校、養護学校が「特別支援学校」に移行)及び幼稚園の教諭並びに養護教諭及び栄養教諭の免許状があり、それぞれ専修、1種、2種(高等学校教諭の免許状は、専修及び1種)に分かれています。 教員免許状は、主に学歴または教職経験年数等に関する基礎資格を有し、所定の単位を取得して、各都道府県教育委員会へ申請することによって授与されます 。 【一括申請と個人申請】 |
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| 星槎大学での免許の取得について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.星槎大学での免許の取得方法 (1)星槎大学で新たに免許を取得する場合 (2)教育職員検定により免許状を取得する場合(星槎大学で必要な単位を修得) ・現在持っている免許状を上位の免許状に上進(2種から1種など)させる ・現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する ・実務経験を利用して隣接校種の免許状を取得する 2.教育実習について…こちらをご覧ください。 3.介護等体験について(小学校・中学校免許取得希望者のみ)…こちらをご覧ください。 |
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| 星槎大学で新たに免許を取得する場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教員免許状を取得するには「基礎資格」を満たすとともに、星槎大学の教職課程で教育職員免許法施行規則に定める「教科に関する科目」、「教科又は教職に関する科目」、及び「教職に関する科目」について、それぞれ必要とされる科目を履修し、定められた単位数を修得しなければなりません。さらに小学校、中学校教員免許状取得には「介護等体験」が必要になります。 (星槎大学で同時に取得を目指すことも可能です。) |
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| 教育職員検定により免許状を取得する場合(星槎大学で必要な単位を修得) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.現在持っている免許状を上位の免許状に上進(2種から1種など)させる 2.現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する 3.実務経験を利用して隣接校種の免許状を取得する 教育職員検定とは・・・ 教育職員検定の対象になるのは、主として現職教員または過去に教員として実務経験のあった方です。 教育職員検定とは「検定」とあるので試験のようですが、実際には試験があるわけではありません。 免許法第6条に「教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。」とあり、学力の検定は「大学での単位修得」、もしくは授与権者の行う「認定講習での単位修得」、人物、実務及び身体の検定は、基本的には勤務校(もしくは勤務していた学校)の管理職が書面により証明します。 ※教育職員検定については、授与権者である各都道府県教育委員会によって細部が異なる場合がありますので、法令適用の可否、履修科目、単位数、修得方法等について、勤務先の都道府県教育委員会の指導を受ける必要があります。 |
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| 1.現在持っている免許状を上位の免許状に上進(2種から1種など)させる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在持っている免許状を上位の免許状に上進する(2種から1種など)場合です。これは、教員としての勤務経験を利用する各都道府県教育委員会の教育職員検定という免許取得の方法です。 現在お持ちの免許状を取得してから、所定の経験年数と上位の免許状を取得するために必要な科目を履修し、単位を修得すれば、上位の免許状の取得が可能です。 (免許法第6条 別表第3による ) |
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(注)在籍年数が最低在籍年数を超える場合は、その年数に応じて最低修得単位数が減免されます。
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| 2.現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同じ学校種で他の教科の免許状を取得する場合です。星槎大学で取得できるのは、中学校は社会、高等学校では公民になります。必要な科目の単位を修得することにより免許状を取得できます
。 ※この場合は実務経験年数は問われません。 (免許法第6条 別表第4による) |
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(注)教職に関する科目については「社会科・公民科指導法」を修得する必要があります。
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| 3.教職勤務経験を利用して隣接校種の免許状を取得する | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各学校間の連携を強化するために設けられた制度です。普通免許状を有し、実務証明責任者の証明を有する方(3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した者)が必要な単位を修得し、隣接校種の教員免許状を取得する方法です。 下表の基準により星槎大学で必要な単位を修得することにより免許状の取得が可能です。 (免許法第6条 別表第8 / 免許法施行規則第18条の2による) |
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| 各免許種の教職課程科目等についてはこちらをご覧ください。 ■幼稚園教諭1種(2種) ■小学校教諭1種(2種) ■中学校教諭(社会)1種(2種) ■高等学校教諭(公民)1種 特別支援学校教諭の免許の取得についてはこちらをご覧ください ■特別支援学校教諭(「知的障害」「肢体不自由」「病弱」)1種(2種) |
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