| 教育職員検定(きょういくしょくいんけんてい)とは、学校教育 において担当する教科
に関する専門的な知識経験又は技能を有する者及び社会的信望があり、かつ、教員
の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者について、教育職員 として任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて教育職員免許状
の授与権者(都道府県 教育委員会 )が行う検定である。 (教育職員免許法 第5条、第6条) |
| ■検定の内容 教育職員検定は、受検者の人物、学力、実務及び身体について、授与権者が行う。1つ以上の教科についての教諭 の免許状 を有する者に他の教科についての教諭の免許状を授与するため行う教育職員検定は、教育職員免許法第6条第1項の規定にかかわらず、受検者の人物、学力及び身体について行う。 (教育職員免許法 第6条第1項、第3項) |

