| 小学校・中学校の教員免許を取得するためには、「介護等体験」が必要となります。 介護等体験特例法には、以下のように書かれています。「義務教育に従事する教員が個人の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深めることの重要性に鑑み、教員としての資質の向上を図り、義務教育のいっそうの充実を期する観点から、小学校又は中学校の教諭の普通免許状の授与を受けようとする者に、障害者、高齢者等に対する介護、介助、これらのものとの交流などの体験を行わせる」。 |
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| 介護体験の内容 | |||||||||||||||||||||||
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| ■具体的内容 (1)社会福祉施設の場合 ・社会福祉施設利用者・児の介護および介助 ・社会福祉施設が行う行事の手伝い ・その他 社会福祉施設が要した活動への参加 (2)特別支援学校の場合 |
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| 介護体験の依頼方法 | |||||||||||||||||||||||
| 大学が学生からの申し込みを仲介します。各都道府県とも個人では申し込み受付をしない場合が多くあります。また、各都道府県とも指定の事前学習や説明会を実施しており、期日も決められています。 大学が仲介するのは、教職課程に登録している正科生になりますが、必要経費は都道府県によって異なりますので、参加の際に徴収します。対象は基本的には2年次以降です。 申し込みは、随時ではなく年度初めになりますので、希望者は実施の前年度12月には大学まで申し込みをしてください。 |
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| 介護等の体験に関する専門知識及び技術を有するものとして文部科学省令で定められる以下の者。 (文部科学省令3条第1項関係) |
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