教員免許状更新制について

■教員免許更新講習概要
教員免許更新講習

■教員免許更新講習内容
教員免許更新講習

■必修領域12時間は分割して受講することはできません。
※ 必要な内容についてはこちらをご覧下さい。

■教員免許状更新制の詳細については、文部科学省のページをご覧ください。
文部科学省教員免許更新講習ページ

受講対象期間について

平成23年度から受講対象になっている方、また平成24年度から受講対象になる方は、下記表でご自身の生年月日をご確認ください。

修了確認期限
生年月日
受講期間
満35歳
満45歳
満55歳
平成25年3月末日
(平成23年度
〜平成24年度)
昭和52年4月2日

昭和53年4月1日
昭和42年4月2日

昭和43年4月1日
昭和32年4月2日

昭和33年4月1日
平成23年2月1日

平成25年1月31日
平成26年3月末日
(平成24年度
〜平成25年度)
昭和53年4月2日

昭和54年4月1日
昭和43年4月2日

昭和44年4月1日
昭和33年4月2日

昭和34年4月1日
平成24年2月1日

平成26年1月31日

※受講期間にご注意ください

 たとえば、平成24年度に満35歳、45歳、55歳を迎えられる先生の場合、更新講習を受講できる期間は、平成26年1月31日までです。
 通常、「年度」といった場合、4月1日から翌年3月31日までですが、教員免許更新講習の受講年度は、2月1日から翌年の1月末となっていますので、この点ご注意ください。
 つまり、平成24年度に必修領域のみ履修を済ませられたケースですと、選択領域は、26年1月末までに、履修を済ませ、その手続きを完了する必要があります。
 なお、更新手続きは都道府県の教育委員会が管轄ですが、市町村の教育委員会や、教職員組合、学校等の単位で、一括申請をする場合は、さらに書類を整える締切りが早くなるケースもあります。また、前年度までのケースですと、後期に開講する更新講習が少なく、希望の講習を受講することが難しい場合もありましたので、2年間という時間を有効に使えるよう、受講対象となったら、早めに講習受講のスケジュールを立てておかれるとよいでしょう。

 上記表以外の終了確認期限については、文部科学省のページで確認できます。
 特に<栄養教諭免許>をお持ちの方はご注意ください。
   ※ 終了確認期限をチェック