教員免許状更新制について
■教員免許更新講習概要

■教員免許更新講習内容

■必修領域12時間は分割して受講することはできません。
※ 必要な内容についてはこちらをご覧下さい。
■教員免許状更新制の詳細については、文部科学省のページをご覧ください。
文部科学省教員免許更新講習ページ
受講対象期間について
平成23年度から受講対象になっている方、また平成24年度から受講対象になる方は、下記表でご自身の生年月日をご確認ください。
修了確認期限 |
生年月日 |
受講期間 |
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満35歳 |
満45歳 |
満55歳 |
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平成25年3月末日 (平成23年度 〜平成24年度) |
昭和52年4月2日 〜 昭和53年4月1日 |
昭和42年4月2日 〜 昭和43年4月1日 |
昭和32年4月2日 〜 昭和33年4月1日 |
平成23年2月1日 〜 平成25年1月31日 |
平成26年3月末日 (平成24年度 〜平成25年度) |
昭和53年4月2日 〜 昭和54年4月1日 |
昭和43年4月2日 〜 昭和44年4月1日 |
昭和33年4月2日 〜 昭和34年4月1日 |
平成24年2月1日 〜 平成26年1月31日 |
※受講期間にご注意ください
たとえば、平成24年度に満35歳、45歳、55歳を迎えられる先生の場合、更新講習を受講できる期間は、平成26年1月31日までです。
通常、「年度」といった場合、4月1日から翌年3月31日までですが、教員免許更新講習の受講年度は、2月1日から翌年の1月末となっていますので、この点ご注意ください。
つまり、平成24年度に必修領域のみ履修を済ませられたケースですと、選択領域は、26年1月末までに、履修を済ませ、その手続きを完了する必要があります。
なお、更新手続きは都道府県の教育委員会が管轄ですが、市町村の教育委員会や、教職員組合、学校等の単位で、一括申請をする場合は、さらに書類を整える締切りが早くなるケースもあります。また、前年度までのケースですと、後期に開講する更新講習が少なく、希望の講習を受講することが難しい場合もありましたので、2年間という時間を有効に使えるよう、受講対象となったら、早めに講習受講のスケジュールを立てておかれるとよいでしょう。
上記表以外の終了確認期限については、文部科学省のページで確認できます。
特に<栄養教諭免許>をお持ちの方はご注意ください。
※ 終了確認期限をチェック